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ケアマネジメント

居宅介護支援サービス

(ケアマネジメント)

経験豊かなケアマネージャーが利用者の方の自立支援とご家族の負担軽減を実現するために、お一人お一人の生活やお考えに沿った計画を立てます。

ケアプラン作成、各種サービスの提供など居宅介護のすべてに責任をもって対応いたします。

介護サービスを利用するためには、要介護認定申請が必要となります。

居宅介護支援

申請手続きの説明や代行申請

サービスの種類や利用の仕方などのご説明

介護サービス計画(ケアプラン)の作成

適切な介護福祉施設の紹介その他の支援

介護サービスへの苦情や疑問の受付と対応

介護保険制度のご利用について

介護保険制度の対象者

65歳以上の方

(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)​​や、常時の介護までは必要ないが身支度など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサービスが受けられます。

40歳から64歳までの

​医療保険に加入している方

(第2号被保険者)

​下記の介護保険の対象となる特定疾患により介護が必要と認定された場合は、必要な介護サービスを受けることができます。

特定疾患

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)

  • 後縦靭帯骨化症(OPLL)

  • 骨折を伴う骨粗鬆症

  • 多系統萎縮症

  • 初老期における認知症

  • 脊髄小脳変性症

  • 脊柱管狭窄症

  • 早老症

  • 末期がん

  • 関節リウマチ

  • 脳血管疾患

  • パーキンソン病関連疾患

  • 閉塞性動脈硬化症(ASO)

  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症

  • ​両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険の利用手続きとサービスの内容

利用者

申請書の提出

市区町村の窓口

※申請手続きはお近くの包括支援センターや居宅介護支援事業者のケアマネージャー等に委託することができます。

​※申請から認定結果が確定するまで最低でも一か月程度かかります。

1次審査

訪問調査

認定調査

主治医による意見書の作成

2次審査

介護認定審査会による判定

要介護認定

郵送

郵送

通知

要支援1

要支援2

介護予防プラン

通知

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

ケアプラン

予防給付

  • 介護予防福祉用具貸与

  • 特定介護予防福祉用具販売

  • 介護予防住宅改修

  • 介護予防訪問介護  など

介護給付

(在宅サービス)

  • 福祉用具貸与

  • 特定福祉用具販売

  • 住宅改修

  • 訪問介護  など

介護度の目安とサービス利用上限・ご利用者負担額

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

(月額)

支給限度額

50,320

105,310

167,650

197,050

270,480

309,380

362,170

(月額)

ご利用負担額

5,032

10,531

16,765

19,705

27,048

30,938

36,217

※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。

※表は目安として1単位当たり10円で計算しています。

※平成30年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成30年8月1日から一定以上の所得のある場合、自己負担が2割又は3割となりました。詳しくは、市区町村にご確認ください。

申請手続きの説明、代行申請

どんな介護サービスを受けられるか、サービスの種類や利用の方法を説明します。

​介護施設を紹介、自宅で必要な福祉用品など、必要な支援を決定します。

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