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介護用品 レンタル・販売

介護用品・自立用品 レンタル・販売

要介護状態によって、レンタル可能な品目が異なります。要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割が自己負担となります。

特定福祉用具とは、介護に必要な用具で利用者の肌が直接触れるものです。

特定福祉用具は購入価格の1割負担で購入できます。(※一定以上の所得のある方は、2割負担となります。)

特定福祉用具は指定を受けた事業者から購入した場合に限り保険給付の対象となります。当社は指定を受けておりますので、対象となります。

※市区町村により、申請方法やお支払い方法が異なる場合がございます。お問い合わせ下さい。

介護保険の適用でレンタルできるもの

車いす

車いす

特殊寝台

特殊寝台

床ずれ防止用具

床ずれ防止用具

体位変換器

体位変換器

手すり

手すり

スロープ

スロープ

歩行器

歩行器

歩行補助つえ

歩行補助つえ

認知症老人徘徊感知機器

老人徘徊感知機器

移動用リフト

(※吊り具を除く)

移動用リフト

車いす

要介護2~5

  • 自走用標準型車いす

  • 介助用標準型車いす

  • 普通型電動車いす

車いす付属品

クッション

電動補助装置等で、車いすと一体的に使用されるもの

特殊寝台

要介護2~5

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの

  • 背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの

  • 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの

特殊寝台付属品

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る

床ずれ防止用具

要介護2~5

次のいずれかに該当するもの

  • エアー・マットと送風装置または空気圧調整装置からなるエアーバット

  • 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等

体位変換器

要介護2~5

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)

手すり

要支援1~要介護5

取り付けに際した工事を伴わないものに限る

スロープ

要支援1~要介護5

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る

歩行器

要支援1~要介護5

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの

  • 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する

  • 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの

歩行補助つえ

要支援1~要介護5

松葉つえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチまたは多点杖に限る

​認知症老人徘徊感知機器

要介護2~5

要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの

移動用リフト

(※吊り具を除く)

要介護2~5

床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)

介護保険で購入できる特定福祉用具

自動排泄処理装置

自動排泄処理装置

腰掛便座

腰掛便座

入浴補助用具

入浴補助用具

移動用リフトの吊り具の​部分

移動用リフトの吊り具の部分

自動排泄処理装置

排便機能を有するもの

それ以外のもの

要介護4~5

要支援1~要介護5

尿または便が自動的に吸引されるもの、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの

  • 自動排泄処理装置の交換可能部分

  • 自動排泄処理装置の交換可能部品のうち、居宅要介護者又は、介護者が容易に交換できるもの

腰掛便座

  • 和式便器の上に置いて腰掛式に変更するもの(腰掛式に交換する場合高さを補うものを含む)

  • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの

  • 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの

  • ポータブルトイレ

入浴補助用具

入浴に際しての座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するもの

  • 入浴用いす

  • 浴槽用手すり

  • 浴槽内いす

  • 入浴台

  • 浴室内すのこ

  • 浴槽内すのこ

移動用リフトの吊り具の部分

移動用リフト本体は貸与(レンタル)対象の商品です。つり具部分のみ購入対象商品になります。

その他在宅医療用品の販売

血圧計

体温計

吸引器

吸入器

ご利用について

レンタルサービスのご利用について

商品選びのご相談からアフターサービスまで、責任をもってお手伝いいたします

1

ご相談・

​お問い合わせ

  • お気軽に担当までご相談ください。

  • ​事前に包括支援センターや担当ケアマネージャーにご相談いただき当社をご指名いただければよりスムーズにサービスを受けることができます。

ご相談・お問い合わせ
2

福祉用具

選びの助言

  • 当社の福祉用具専門相談員が、ご利用者様の生活に必要な福祉用具についてのアドバイスをいたします。

  • ​アドバイスの内容にご納得していただければ、商品を決定し、納品日、納品場所などをご相談のうえ、お申込みください。

福祉用具選びの助言
3

ご契約

  • 重要事項説明を行います。

  • 契約書および福祉用具サービス計画書のご確認、署名、捺印

  • ​各種金融機関での口座振替申込書(JCB)の記入

(*届出印が必要となります。)

ご契約

最低契約期間は

​1ヶ月

4

納品・組み立て

​商品の説明

  • 当社の福祉用具専門相談員がお伺いし、納品した商品を調整し、使用方法・使用上の注意事項などを商品と取扱説明書を用いてご説明いたします。

納品・組み立て 商品の説明
5

ご利用・

​アフターサービス

  • 必要に応じて、ご利用の福祉用具の使用状況、適合状況をお尋ねします。

  • 不具合がある場合は重要事項説明書に記載の営業所などへご連絡ください。

  • 身体状況が変化したなどの理由で商品の変更をご希望の場合は、居宅介護支援事業者または重要事項説明書に記載の営業所などへご連絡ください。

ご利用・アフターサービス

洗浄・消毒・保管

引き上げた商品は速やかに消毒を実施。

​洗浄および点検、補修の後、新たな利用まで万全に保管します。

洗浄・消毒・保管
6

ご解約・

​引き上げ

  • レンタル契約を終了し、引き取りをご希望される場合は、居宅介護支援事業者または営業所などへ引き上げご希望日時をご連絡ください。

ご契約・引き上げ

レンタル料について

1.

レンタル料は1か月単位でご利用いただけます。カタログに表示されているレンタル料は1か月分のご利用金額です。

​開始月と終了月のレンタル料は以下の通りとなります。

レンタル料について

2.

介護保険が適用される場合、ご自身でお支払いいただくレンタル料はご利用者負担の全額(レンタル料の1~3割※)のみです。

※平成30年4月の介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、平成30年8月1日から一定以上の所得のある場合、自己負担が2割又は3割となりました。詳しくは市町村にご確認ください。

3.

介護保険が適用されない場合、あるいは介護保険でのご利用上限額を超える場合は、レンタル料全額がご利用者負担となります(ご利用上限額を超える場合は、超えた金額のみ全額利用者負担となります。)のでご了承ください。

※期間別の料金設定はしていません。

レンタル料等の請求について

1.

ご利用になった翌月に口座振替にてお支払いいただきます。納品日によっては、初回引落時に2か月分(初回月+2か月目料金)を引落しとなることがあります。

2.

非課税の表示がある商品には、消費税がかかりません。また課税対象商品の消費税は内税。

3.

サービスをご利用いただいているにもかかわらずお支払いがない場合には、サービスを中止させていただく場合もあります。

納品・引上げ料について

1.

納品・引上げは基本的にレンタル料に含まれています。

2.

次の場合は、納品・引上げにかかった費用をお客様とご相談の上、別途お支払いいただきます。詳しくは専門相談員がご説明させていただきます。

①納品・引上げ業務の際、特別な作業や措置が必要な場合

​​②遠距離、山間、離島などへの納品・引き上げ業務

③介護保険の通常サービス地域以外への納品・引上げ業務

④契約期間中にお客様の転居などの都合により、レンタル商品の移動を行う場合

​⑤介護保険対象外の商品をレンタルでご利用いただいた場合

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